みなさん、どうも御無沙汰しております。1月に入ってバタバタとしており久しぶりの投稿となります。

日々書きたいなと思いながら、頭に書きとどめておこうと思っていても仕事が次から次へと舞い込んでくると、書きたいことがどんどん忘れ去られていきますね(>_<) やっぱり、まめに投稿し続けないとだめですね! それで、今日はもうすぐ確定申告ということで居住用不動産を譲渡した時の特例についてお話します。 居住用不動産(建物とその敷地)を譲渡した場合には、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けることができます。この居住用不動産の譲渡した場合の3000万円の特別控除は一人につき3000万円の控除が可能です。つまり名義が妻と1/2の場合はそれぞれで3000万円の特別控除が使えますので夫婦合わせると6000万円の控除となります。 例えば共有名義の自宅を売却して6000万円の譲渡益が出た場合は、それぞれで3000万円を控除できますので、譲渡所得は0となり、税金は0となります。 この特例は、親族や自身が営む同族会社への譲渡については適用ができませんのでご注意ください。 この特別控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要ですので確定申告の期限内に申告してください。 次回は、他の特例も見ていきましょう。

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