2018年8月24日

パート・アルバイト募集!

昨晩は台風の影響で近畿、四国、中国地方とものすごい雨量の雨が降りましたね!!皆様、ご無事でしょうか?引き続き警戒してください。

引っ越しが終わって、整理もできてだいぶ落ち着いたと思ったら、山ほど仕事が溜まってまだまだ先が見えてきませんわ(涙)!誰か助けてくださーい!!

ということでパート・アルバイトでこんな方募集しています。

・未経験だけど会計、税務、経営に興味がある方・・・最初はだれでも未経験!好奇心があればすぐに身に付きます。
・税理士試験の勉強中で働きながらも勉強時間を確保したい方・・・クラウドシステムやフィンテックの導入により業務効率化(IT補助金を取  得)
・会社経営者と交流を持ちたい方・・・顧問先への訪問で社長と交流することで信頼関係が生まれ、面白い話が聞けます!
・仕事しながら会計ソフトやExcel、Wordなどを税理士業務に必要なスキルをマスターしたい方・・・パソコンを操作しているうちに勝手に  憶えていきます!
・整理整頓が得意な方・・・整理整頓が下手なので是非ご指導ください!
・わいわいしゃべりながら楽しく仕事をしたい方・・・人は会話することで信頼関係が生まれます。お互い認め合い関係を築けば、仕事に対  するやりがいも生まれ仕事が楽しくなります。

などなど、とりあえず元気で明るい方を募集しています!

詳細は後日HPでアップロードいたしますのでご興味のある方はどしどしご応募ください。

事務所所在地
〒615-0852
 京都府京都市右京区西京極西川町17-5 TK FLAT西京極101
 TEL 075-925-6885

2018年8月23日

事務所移転しました。

近畿地方は、台風の影響で今夜から明日の朝にかけて暴風域に入るようなので、皆様くれぐれも安全には細心の注意を払ってくださいね。

さてさて、久しぶりの投稿で、みなさんもう忘れられてると思いますが、また時々頑張ってブログ書きますので、よろしくお願いします。

それで、大変バタバタしておりまして、なかなか皆様にご案内できていませんでしたが、この7月に事務所を移転しました。以前の事務所では間取りが狭く、書類の保管スペースや業務効率が悪くなってきましたので思い切って移転することにしました。

また心機一転、気分新たにお客様の財務や税務のしっかりサポートして参りますので、末永いお付き合いよろしくお願いします。

新事務所所在地
〒615-0852
 京都府京都市右京区西京極西川町17-5 TK FLAT西京極101

2017年4月17日

会社の株価どうなってますか?

とうとう関西では桜も散り始めましたが、プロ野球では阪神タイガースがここの所調子が良くなんとか2位をキープしています。この調子で4月は勝ち越しで乗り切りたいものですね。

ブログ久しぶりなので何を書こうか悩んでいますが、今日はリハビリがてらに非上場会社の株価について触れたいと思います。

先日会社の株価に関するセミナーを行ったんですが、以外と会社の株価をご存じ出ない方が多数いらっしゃり、しかも資本金額が会社の株価と認識されてる方も多くいらっしゃいました。皆さんはご自身の会社の株価がどれくらいになっているかご存じですか?上場会社なんかはトピックスや日経平均株価などで株価を知ることができますが、非上場会社は自社で株式評価額を計算する必要があります。この株価って何に影響するのかといえば相続や贈与などが発生したときに影響してきます。特に毎期利益が出ているような優良な会社は年々利益剰余金が増えていき、会社の純資産もそれに伴ってどんどん大きくなっていきます。この資本金を含む純資産が株式評価に大きく影響してきます。この純資産がふくれあがったタイミングで相続の発生や贈与を行えば、会社の株式評価額が大きく計算され結果的に相続税や贈与税などの税金も大きく計算されます。

定期的に会社の株式評価を行い、今現在株価がどうなっているのか把握し、手遅れにならないように計画的に贈与や売買で株式の移動を進めていきましょう。

 

2016年1月28日

居住用不動産を売ったときの軽減税率の特例(京都市 西院)

こんにちは。昨日あたりから少し寒さもましになり、外で動いていると少し汗を掻くような気候だったのではないでしょうか。

この気温の変化が体調を崩すことにもなりかねませんので、手洗いうがいは欠かさず行いましょう(^O^)/

では、今日は、居住用不動産を売ったときの軽減税率の特例について概要をご説明いたします。

一定の要件を満たす居住用不動産を譲渡した場合には、譲渡所得について、通常の税率よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

所有期間が5年超の居住用不動産を譲渡した場合には長期譲渡所得に該当し、税率が所得税15%、住民税率5%ですが、一定の要件を満たすその譲渡所得の金額が6000万円までの部分については所得税10%、住民税率4%と軽減されます。

6000万円以下 14%(所得税10%、住民税4%)
6000万円超 20%(所得税15%、住民税5%)

 

※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

なお、この軽減税率の特例は3000万円の特別控除の特例と一緒に適用することができます。

このように居住用不動産を譲渡した場合にはいくつかの特例がありますので、自身にとって最も有利な特例を選択して確定申告を行いましょう。

一定の要件

1.日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。

2.売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

3.売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

4.売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

5.親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

なお、詳細については国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm

 

2016年1月27日

自宅を譲渡して損失が出た場合の特例(京都市 西院)

こんにちは。税理士の岡崎です。

ここ3日間は確定申告特集として、自宅を譲渡した場合の特例について触れていきます。

まず今回は特定の居住用不動産の譲渡損失・繰越控除の特例について概要を触れたいと思います。

自宅を譲渡したからといって必ずしも譲渡益が出るとは限りません。逆に赤字となるケースも多々見受けられます。

このような場合に自宅の譲渡損失について、他の所得と通算したり、通算しても控除しきれない場合は翌年以降3年間の繰越控除が認められています。

所有期間が5年超の住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で譲渡した際の損失について、一定の要件を満たす限り、住宅ローンの残高から譲渡対価を差し引いた金額まで、他の所得と通算をし、それでも通算しきれない損失については翌年以降3年間の繰越控除が認められています。

マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります(下図参照)。

特定のマイホーム損失、繰越

特定のマイホーム損失、繰越2

※ 説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していません。

一定の要件の主な要件

  1. 譲渡した年の1月1日において譲渡した自宅(敷地及び家屋)が日本国内にあり、所有期間が5年を超えるものであること。
  2. 平成27年12月31日までに譲渡しること。
  3. 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間が10年以上の住宅ローンの残高があること
  4. 自宅の譲渡対価が、上記住宅ローン残高を下回っていること
  5. 親子・夫婦間や自身がオーナーの会社に対する譲渡でないこと
  6. その年の合計所得金額が3000万円以下であることなど

※詳細は国税庁ホームページをご参照ください。

マイホームを譲渡した際は多くの特例がありますので、譲渡したらよく調べて確定申告にそなえましょう。

 

2016年1月26日

居住用不動産の買換の特例(京都市西院)

こんにちは。税理士の岡崎です。ここ最近、全国的にとても寒さが厳しく、家から出るのが億劫なくらの寒さでしたが、体調など崩されてませんでしょうか?私も何とかはやりのインフルエンザにも負けず、日々あくせくと仕事にプライベートに充実した時間を過ごしています。

さて、今日はまた確定申告に備えて、居住用不動産の買換の特例について概要を書かせていただきます。

一定の要件を満たした居住用不動産を譲渡して、新たに居住用不動産を取得した場合には
譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。これを、特定の居住用財産の買換えの特例といいます。

例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。図で説明すると次のとおりです。
3355

なお、3000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例など他の特例を適用した場合は、この買換えの特例は適用できませんので、譲渡益が出たときには、どの特例が自分にとって有利かを選択する必要があります。

一定の要件の主なものには、次の要件があります。

  1. 譲渡した人の居住期間が10年以上、かつ、譲渡した年の1月1日において、譲渡した家屋や敷地の所有期間が10年を超えること
  2. 平成27年12月31日までに譲渡していること
  3. 譲渡対価が1億円以下であること
  4. 買い換えた家屋は、居住用の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 親子・夫婦間や同族会社への譲渡でないことなど

自宅を譲渡されて利益が出た方は最も有利の方法を選択して節税を図り、確定申告に備えましょう。

2016年1月25日

居住用不動産の譲渡の特例(京都市 西院)

みなさん、どうも御無沙汰しております。1月に入ってバタバタとしており久しぶりの投稿となります。

日々書きたいなと思いながら、頭に書きとどめておこうと思っていても仕事が次から次へと舞い込んでくると、書きたいことがどんどん忘れ去られていきますね(>_<) やっぱり、まめに投稿し続けないとだめですね! それで、今日はもうすぐ確定申告ということで居住用不動産を譲渡した時の特例についてお話します。 居住用不動産(建物とその敷地)を譲渡した場合には、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けることができます。この居住用不動産の譲渡した場合の3000万円の特別控除は一人につき3000万円の控除が可能です。つまり名義が妻と1/2の場合はそれぞれで3000万円の特別控除が使えますので夫婦合わせると6000万円の控除となります。 例えば共有名義の自宅を売却して6000万円の譲渡益が出た場合は、それぞれで3000万円を控除できますので、譲渡所得は0となり、税金は0となります。 この特例は、親族や自身が営む同族会社への譲渡については適用ができませんのでご注意ください。 この特別控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要ですので確定申告の期限内に申告してください。 次回は、他の特例も見ていきましょう。

2016年1月4日

あけましておめでとうございます。(京都市 西院)

みなさま、新年明けましておめでとうございます。

今年も皆様に支えられながら、少しでも皆様のお役にたてるよう努めてまいりますので、なにとぞよろしくお願いします。

それでは今年の仕事一発目、張り切ってまいりましょう!(^O^)

2015年12月28日

仕事納め(京都市 西院)

こんにちは。今年もいよいよあと4日となりました。当事務所も本日で今年の業務を終える予定です。

振り返れば今年の4月に開業し、あっという間に終わった感じですね。

とは言いましてもただ単にバタバタしていたわけではなくて、多くの方と出会いすばらしいご縁をいただいた一年だったと思います。仕事上での仲間やプライベートでもお付き合いしていただける仲間、また経営や人生について教えていただいた仲間などたくさんの方々とおつながりができ、またその中で多くの事を学び、自分自身も成長できた1年だったかなと思います。

そんな仲間たちとのご縁を大切にし、来年も仕事やプライベートで、今年以上のつながりを築き、自分自身もさらなる飛躍ができる1年にしていきたいと思います。

みなさま来年も今年以上のおつきあいのほどよろしくお願いします。
また来年以降に出会うであろう皆様、素敵な出会いを楽しみにしております(^O^)

ではみなさまよいお年をお迎えください(^^)/

2015年12月18日

税理士試験合格発表(京都市 西院)

こんにちは。
今日は税理士試験の合格発表の日ですね!8月に試験が行われ、ようやく結果が出て、長く辛いトンネルを抜け出せた方、次のステップへ進めた方、一方、悔しい思いをされた方といろいろな感情が交差する日となったと思います。
思えば私も昨年の今頃は不安と期待との両方が入り混じった感情の中結果を見ました。官報のどこをどうみたのか自分の名前を見つける事ができませんでした。また来年か~、家族にまた頭下げて勉強させてくださいとお願いしないとな~と心に決めたその時、友人から「おめでとう!」とメールをいただきました。「えー!!」と思って再度確認してみると、確かに私の名前があり、受験番号があり、さらに妻から「合格証書見たいなん届いてるで~」と連絡があり確信しました。家族や友人や多くの方の理解や応援の飼いあって合格することができました!
本当に思い出深い一日となりました。今でもその瞬間を覚えています。なんともいえない感情が芽生えてきます。

そうなんです。そんな試験なんですね!みんなめちゃめちゃ頑張ってるんです。けど、そのときの調子や心理状態で大きく結果に左右される試験なんです!決して勉強を怠ったとか、舐めてたとか、そんな次元でない試験なんです。みんなすごい極限状態の中で6万人中わずか1千席にみたない椅子を取り合ってるんですね!そんな猛者達がひしめく中合格された方たち、おめでとうございます!!また今回望んだ結果に恵まれなかった方々、決して無駄な時間を過ごしたわけではありません。確実に実力はありますし、合格してもおかしくないレベルであったと思います!大変やと思いますが、再度来年に向けてチャレンジしてください!

合格された方、改めておめでとうございます。これからが本当の挑戦やと思いますので、次のステージで頑張ってください。

みなさま本当にお疲れ様でした!