こんにちは。昨日あたりから少し寒さもましになり、外で動いていると少し汗を掻くような気候だったのではないでしょうか。

この気温の変化が体調を崩すことにもなりかねませんので、手洗いうがいは欠かさず行いましょう(^O^)/

では、今日は、居住用不動産を売ったときの軽減税率の特例について概要をご説明いたします。

一定の要件を満たす居住用不動産を譲渡した場合には、譲渡所得について、通常の税率よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

所有期間が5年超の居住用不動産を譲渡した場合には長期譲渡所得に該当し、税率が所得税15%、住民税率5%ですが、一定の要件を満たすその譲渡所得の金額が6000万円までの部分については所得税10%、住民税率4%と軽減されます。

6000万円以下 14%(所得税10%、住民税4%)
6000万円超 20%(所得税15%、住民税5%)

 

※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

なお、この軽減税率の特例は3000万円の特別控除の特例と一緒に適用することができます。

このように居住用不動産を譲渡した場合にはいくつかの特例がありますので、自身にとって最も有利な特例を選択して確定申告を行いましょう。

一定の要件

1.日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。

2.売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

3.売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

4.売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

5.親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

なお、詳細については国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm

 

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