生命保険の活用法概要(京都市西院)
今日から気温がぐっと下がりいよいよ冬の到来を知らせる気候になってきましたね。こんな寒い時だからこそしっかり体を動かし免疫力をつけて、くれぐれもお体に気をつけてくださいね!
ところで、相続税の改正以降、相続対策は何かされていますか?以前にもお伝えしましたが基礎控除と相続人一人当たりの控除額が40%減額になり、相続税も他人ごとではなくなりました。相続が開始してから、こんなに税金かかるのー!!とならないためにも今からきっちりと計画的に対策をしていきましょう!
よく生命保険による相続対策を進められることがあるかと思いますが、何がどう対策なん?と思われている方もいらっしゃいますし、また生命保険にあまり良いイメージをお持ちでない方もいらっしゃると思います。しかし活用の仕方によってはとてもありがたい仕組みだと思います。
例えば、法人の場合、死亡退職金を支給の際、受け取った保険金を原資とすれば会社の資金を使うことなく支給を行うことができ、また相続などにより分散した同族会社の株式の買い取り資金を受け取った保険金で買い取り、事業承継者に株式を集約させ安定した経営を行うことが出来ます。
個人の場合は、相続により発生した相続税の納税資金を財産を目減りさせることなく受取保険金で納税することができ、また遺族の生活資金の確保や、一次相続で使うことができた優遇規定(配偶者の税額軽減など)が二次相続では使えなくなるため大きくなる納税資金の確保に備える意味でも生命保険は有効だと思います。
他にもいろいろケースバイケースでの活用法はございます。
ご興味がある方はお気軽にご相談ください(^O^)