生産性向上設備投資促進税制
久しぶりの投稿になります。京都で税理士をしています岡崎敬史です。
ようやく秋らしい季節になり日中も肌寒くなりみなさま体調などは崩されていませんでしょうか?
会社や事業をされてる方におかれましては寒さにも負けずバリバリと会社の発展にご尽力ください!
ところで皆様、生産性向上設備投資促進税制をご存じでしょうか?すでにこの制度の適用を受けておられる企業もあるかと思いますが、知らなかったという方はこの期に顧問の先生にアドバイスを受けて必要であれば適用をお勧めします。
おおまかに制度の概要をお伝えしますと、この制度は平成26年1月20日以降に取得した一定の減価償却資産についてその取得した年度に即時償却または税額控除を選択できる優遇制度です。この制度は平成28年3月31日までは即時償却または取得資産により5%あるいは3%の税額控除、平成28年4月1日~平成29年3月31日までは50%あるいは25%の特別償却または4%あるいは2%の税額控除をうけれる制度です。さらにこの制度は業種や企業規模の制限がなくどの企業でも受けることができ、また「先端設備」または「利益改善設備」に該当すればほとんどの資産が対象となります。
「先端設備」はA型類型で対象設備は限られ工業会からの証明書の発行を受ける必要がありますが、「利益改善設備」はB型類型で一定の書類を作成し経済産業局の認可をうければすべて適用対象となります。またB型類型は対象資産を取得する前に認可を受ける必要がありますのでご注意ください。
そのほか取得価額の要件やいろいろ細かい要件はありますが、適用すればかなりの節税効果につながりますので事業に必要な資産はこの期に購入してみてはどうでしょうか?
詳細は下記URLをご覧になるか、顧問の税理士先生にご確認ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/seisanseikoujyozeisei/seisansetdubizeiseikai.html