自宅を譲渡して損失が出た場合の特例(京都市 西院)
こんにちは。税理士の岡崎です。
ここ3日間は確定申告特集として、自宅を譲渡した場合の特例について触れていきます。
まず今回は特定の居住用不動産の譲渡損失・繰越控除の特例について概要を触れたいと思います。
自宅を譲渡したからといって必ずしも譲渡益が出るとは限りません。逆に赤字となるケースも多々見受けられます。
このような場合に自宅の譲渡損失について、他の所得と通算したり、通算しても控除しきれない場合は翌年以降3年間の繰越控除が認められています。
所有期間が5年超の住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で譲渡した際の損失について、一定の要件を満たす限り、住宅ローンの残高から譲渡対価を差し引いた金額まで、他の所得と通算をし、それでも通算しきれない損失については翌年以降3年間の繰越控除が認められています。
マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります(下図参照)。
※ 説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していません。
一定の要件の主な要件
- 譲渡した年の1月1日において譲渡した自宅(敷地及び家屋)が日本国内にあり、所有期間が5年を超えるものであること。
- 平成27年12月31日までに譲渡しること。
- 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間が10年以上の住宅ローンの残高があること
- 自宅の譲渡対価が、上記住宅ローン残高を下回っていること
- 親子・夫婦間や自身がオーナーの会社に対する譲渡でないこと
- その年の合計所得金額が3000万円以下であることなど
※詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
マイホームを譲渡した際は多くの特例がありますので、譲渡したらよく調べて確定申告にそなえましょう。